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相続放棄(再転相続)について

2020.02.28

 「相続放棄」という制度をご存知でしょうか?お亡くなりになった方(被相続人)の遺産を相続したくないという場合に,家庭裁判所で手続き(申述)をし,認められれば,その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされ,遺産は相続しないことになります(民法938条,939条)。例えば,被相続人に債務がたくさんある一方,目ぼしい財産がない時等に利用することが多いでしょう。このように,相続放棄は,相続人に被相続人の財産を承継するかどうかを選択する機会を与えるための制度です。
 「相続放棄」は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(「熟慮期間」内)にしなければなりません(民法915条)。それでは,例えば被相続人Aが死亡した後,さらにその相続人のBが熟慮期間中に死亡し,CがBの相続人になった場合,Aの相続についても,Cは相続放棄をすることが可能でしょうか。このような場合を「再転相続」といい,CはAの相続とBの相続について相続人となります。この場合,「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは,前条第1項の期間〔熟慮期間〕は,その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」とされています(民法916条)。
 それでは、Aからの相続について,Cの熟慮期間はいつから起算されるのでしょうか。この点について争われた事件で,2019年8月9日に最高裁判決が出されました。この判決では,「民法916条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべき」とされました。
 つまり,Cが,単に,自分がBの相続人としての地位を承継すると知った時ではなく,自分がBからAの相続人としての地位を承継したことを知った時から,Aの相続についての熟慮期間が起算することになります。そもそもAの相続についてBが相続人になっていることをCが必ずしも知っているとは限りません。例えば,被相続人Aには妻と子がいたものの,妻も子もAの相続について相続放棄をした結果,Aの兄弟であるBがAの相続人となった場合などは,もともとBはAの相続人ではないのですから,Cにとっては,Aの妻や子らの相続放棄の事実を知らなければ,自分にBからの相続によりAについての相続が開始した事実も分からないでしょうし,さらにAにどのような財産(債務)があるかも分からない場合があるでしょう。したがって,Cはこれらの事実を知った日から3箇月以内に相続放棄の申述をすれば,Aの相続についての相続放棄が認められることになります。
 以上からすれば,最高裁の判断は,相続放棄の制度趣旨からすれば至極当然の結論であり,妥当な判決だと思います。ただし,熟慮期間内であっても,それまでに例えば,被相続人の財産を処分した時などは,相続について単純承認したことになり,相続放棄をすることはできません(民法921条)。したがって,相続放棄できるかどうか迷った場合には,早い段階で,弁護士へご相談されることをお勧めします。

弁護士 中谷 彩

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