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児童虐待について

2018.03.02

 「児童虐待」という言葉をご存知の方は多いと思います。世間では、しばしば親による子どもの虐待死などがニュースにとりあげられています。実際に、児童相談所の児童虐待の相談対応件数(平成28年度速報値)は、児童虐待防止法施工前(平成11年度)の10.4倍に増加し(122,578件)、虐待死は高い水準で推移しているそうです(厚生労働省HP)。
 具体的に、「児童虐待」と一口に言っても、その種類は様々なものがあります。厚生労働省の定義では、児童虐待は次の4種類に分類されます。すなわち、①「身体的虐待」(殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせるなど)、②「性的虐待」(子どもへの性的行為、性的行為を見せるなど)、③「ネグレクト」(家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど)、④「心理的虐待」(言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど)です。
 虐待を受けたのではないかと思われる児童(18歳未満の子)を発見した人には、市町村、都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所等への通告義務があります。したがって、皆様がもし、「隣の家の子はいつも夜遅くに家の外にいるなぁ。」「この子は夏でもいつも冬服を着ているなぁ。」などと感じたときは、市町村や児童相談所等に知らせなければなりません。
 このような通告があれば、児童相談所は、調査を行うなどして、必要な時には虐待児童の一時保護を行います。そして、保護者の同意がない場合にも、保護者に監護させることが著しく児童の福祉を害する場合には、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、児童を児童養護施設等へ入所させたり、里親委託等をすることができます(児童福祉法28条)。これを通称「28条申立て」と言います。
 私は、弁護士として、児童相談所担当の弁護士とともに、この「28条申立て」を、都道府県を代理して行う仕事に携わっています。皆様の一声から、虐待児童を救うことができます。おかしいなと思ったら、ご相談ください。

弁護士 中谷 彩

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