“ドメスティック・バイオレンス(略して「DV」)”という言葉を、いまや知らない人はいないのではないでしょうか。
DVには、身体的なもの(例:平手で打つ・物をなげつけるなど)のほか、精神的なもの(例:大声でどなる・何を言っても無視して口をきかない・生活費を渡さない・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりするなど)、性的なもの(例:見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる、嫌がっているのに性行為を強要する・中絶を強要する・避妊に協力しないなど)があります。
このうち、配偶者(内縁関係・同棲している交際関係の場合を含む)から、①身体に対する暴力を受け、(今後)更なる身体に対する暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき、又は、②相手方から生命等に対する脅迫を受け、(今後)身体に対する暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときには、「保護命令」を、地方裁判所に申し立てることができます。
保護命令とは、裁判所が、相手方に対し、配偶者への接近を禁止したり、電話等を禁止したり、家からの退去を命じる決定をいいます。また、配偶者と同居している未成年の子や、配偶者の親族等に対する接近を禁止する場合もあります。
ただし、申立ての前には、配偶者暴力相談支援センター又は警察署で、直近(概ね1ヵ月以内)にDV相談をすることが必要です。DV相談をしない場合は、宣誓供述書(公証人役場で作成、有料)を提出しなければなりません。被害に遭ったときや、周りで被害に遭われた方がいる場合には、迷わず、警察や弁護士に相談してください。
弁護士 中谷 彩