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続・不倫の代償

2018.08.17

 前回のコラムでは、不貞をされた夫又は妻は、不貞をした他方配偶者と故意又は過失のある不貞相手に対して、慰謝料を請求することができる、といったお話をしました。今回は、その続きです。

 では、不倫の代償として支払わなくてはならない慰謝料は、いったい幾らになるのでしょうか。

 慰謝料額は、違法性や損害の程度によって異なってきます。裁判例では、婚姻期間(婚姻期間の長い方が慰謝料額も増加する傾向にあります)、婚姻関係破綻の有無、婚姻生活の状況(既に婚姻関係が円満でなかった場合、慰謝料の減額事由となるなど)、不貞期間、不貞の具体的内容・頻度、未成年の子の有無、請求者側の落ち度の有無(例えば、婚姻生活が円満でなかったことや相手方配偶者が不貞行為に及んだことについて不貞された配偶者にも落ち度があったことなど)、訴訟態度といった諸事情を考慮して、金額を決定することが多いようです。

 このように慰謝料の額は、個々の事案に応じて、前述したような具体的事情を勘案して決定されるため、一概に幾らになるということは難しいのですが、そうはいっても、その相場が知りたいところだと思います。ものの本には、「数十万~200万円」、「200万~300万円」などと書かれているようです。払う側からすれば決して安い金額ではないのでしょうが、不倫された側からすると、この程度の慰謝料では、到底、腹の虫はおさまらない、といった感じなのではないでしょうか。

弁護士 藤井 安子 

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