06-62637288 受付時間:平日午前9時?午後6時

受付時間:平日9:00~18:00 ※土・日を除く

  • 0662637288
single-seminar.php

コラム・講演情報
seminar

不倫の代償

2018.03.02

 昨今、著名人の不倫が週刊誌等で盛んに報道されていますが、不倫は法的にどのような問題があるのでしょうか。
 不貞行為の多くは、他方配偶者(不貞された夫又は妻)の「婚姻共同生活の平和の維持という権利ないし法的保護に値する利益」を侵害し、不法行為となります。したがって、不貞をした場合、他方配偶者から慰謝料を請求されうることになります。また、不貞相手に故意又は過失があれば、他方配偶者は不貞相手に対しても請求できます。
 では、未成年の子供は、親の不貞相手に対して、慰謝料を請求できるでしょうか。子は、親の不貞とは関係なく、日常生活において親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができるとして、判例は、子供から親の不貞相手に対する請求を否定しています。
 このように配偶者に対して法的責任を負うことになる不貞行為ですが、それだけにとどまらず、場合によっては社会的評判を著しく毀損しうることを考えると、その代償は大きいのではないでしょうか。

弁護士 藤井 安子

前のページにもどる

PAGE TOP